身体拘束廃止に向けての指針
独立行政法人地域医療機能推進機構
若狭高浜病院
若狭高浜病院附属介護老人保健施設
I. JCHO若狭高浜病院における身体拘束の考えかた
身体拘束は人権擁護の点から問題があるだけでなく、高齢者のQOL(生活の質)を損なう危険性がある。そのため、対象の生命の危機と身体的損傷を防ぐ目的で他に代替手段がない場合以外に行うべきではない。
やむを得ず身体拘束を実施する際には、目的・方法などについて対象や家族に説明し、二次的な身体障害や合併症が発生しないよう、十分な配慮と根拠に基づいた、安全で効果的な最小限の抑制を実施し、常に解除できないか評価していく必要がある。
また、日頃より身体拘束を必要としない状態となるよう、対象を深く理解し、尊厳を守り、環境調整や具体的なケアを追及し続けなければならない。
II. 身体拘束禁止の対象となる具体的な行為
1. 徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
2. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
3. 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
4. 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
5. 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、 手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
6. 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型抑制帯や腰ベル ト、車椅子テーブルをつける。
7. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
8. 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
9. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
10. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
11. 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
(厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」2001)身体拘束の具体例
III. 身体拘束をせざるを得ない場合の要件
身体拘束の三原則 (三つの要件をすべて満たすことが必要)
【切迫性】 行動制限を行わない場合患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が高い (意識障害、説明理解力低下、精神症状に伴う不穏、興奮)
【切迫性の判断の留意点】
「切迫性」の判断を行う場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に 与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで利用者本人等の生命または身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がある。
【非代替性】 行動制限以外に患者の安全を確保する方法がない(薬剤の使用、病室内環境の工夫では対処不能、継続的な見守りが困難など)
【非代替性の判断の留意点】
「非代替性」の判断を行う場合には、いかなるときでも、まずは身体拘束を行わず にすべての方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命または身体を保護する観点から、他に代替手法が存在しないことを複数のスタッフで確認する必要がある。また、拘束の方法自体も、本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行わなければならない。
【一時性】 行動制限は一時的であること
【一時性の判断の留意点】
「一時性」の判断を行う場合には、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束期間・拘束時間を想定する必要がある(期間としては長くても1ヶ月が上限)。
2018年3月